市町村交通災害共済

災害見舞金の支給対象となる交通事故

日本国内において、自動車、原動機付自転車、自転車、荷車、身体障害者用の車、電車、気動車、汽車その他一般陸上交通の用に供する交通乗用具、定期旅客船その他旅客運送の用に供する交通船又は旅客機により、接触、衝突、転覆等の交通事故(自損事故を含む)に遭われて、身体に傷害を受けた場合に、実治療日数に応じて災害見舞金が支給されます。
なお、後遺障害と診断された後の治療および精神の障害の治療については、治療実日数に含みません。

  • 人身事故
    人身事故
  • 航空機事故
    航空機事故
  • 船舶事故
    船舶事故
  • 電動シルバーカーの転倒事故
    電動シルバーカーの転倒事故
  • etc
    ほか

支給対象とならない事故

  1. 自殺行為による事故
  2. 故意による事故
  3. トラクター、耕運機、ブルドーザーなど作業用特殊自動車で作業中に起きた事故
  4. 道路以外の場所(庭先、湖畔、田畑、工場内、作業場、遊園地内の遊戯施設等)で起きた事故
  5. 車の運行(交通)に関わりなく起きた事故(駐車中など)
  6. 無免許運転、飲酒運転による事故(事情を知りながら同乗した場合も含む)
  7. 犯罪行為による事故(犯罪目的での運転、盗難車の運転等、同乗の場合も含む)
  8. 天災が直接の原因となって発生した事故
  • ショベルカー
    作業中の事故
  • 遊園地
    道路以外の場所
  • 天災
    天災

見舞金の一部が支給されない事故

  1. 著しく速度制限に違反した運転
  2. 不正に災害見舞金の支払を受けようとした場合
  3. 正当な理由なく傷害の治療に関する医師の指示に従わなかった場合
  4. 管理者が、災害見舞金の支払を著しく不適当と認めた場合
  • ショベルカー
    速度制限違反
  • 遊園地
    不正受け取り
  • 医師の指示に従わなかった
    医師の指示に従わなかった

見舞金の請求期限

請求期限

  1. 事故発生日から3年以内です(裁判や医学的見地から症状固定の確定までに3年を超える場合は、確定した日から1年以内です)
  2. 災害見舞金の支給を受けてから、追加の治療等で上位の等級に移行する場合の差額請求は、災害見舞金の支給を受けた日から3年以内です。

見舞金の請求方法

以下の必要書類を揃えて、印鑑をご持参のうえ、加入した市町村の窓口で請求してください。
なお、各種関係用紙は各市町村窓口のほか、本ホームページからもダウンロードできます。

  1. 災害見舞金請求書兼同意書
  2. 加入者証兼領収書
  3. 自動車交通安全センターが発行する交通事故証明書(やむを得ない事情により取れない場合は交通事故申立書)
  4. 診断書(死亡の場合は死亡診断書または死体検案書)
    ※保険会社に提出した診断書がある場合、保険会社から取り寄せたコピーでも代用可能です(ただし、入通院した月・日が分かるものに限ります)
    ※自動車保険の会社が治療費を負担している場合は、自動車保険の会社から自賠責様式の診断書および診療報酬明細書のコピーを取り寄せてお使いください。
  5. 戸籍謄本(死亡の場合のみ)
  6. 委任状(遺族代表者が請求する場合のみ)
  7. 口座振込依頼書
    ※ゆうちょ口座を指定する場合は、通帳見開き1ページ目のコピーを添付してください。その他の金融機関の場合も可能な限り添付してください。

災害見舞金の支給額

(令和7年3月31日までに発生した事故)
等級 災害の程度 災害見舞金額
1 死亡の場合 1,000,000円
2 治療実日数180日以上の傷害 180,000円
3 治療実日数150日以上180日未満の傷害 135,000円
4 治療実日数120日以上150日未満の傷害 115,000円
5 治療実日数90日以上120日未満の傷害 95,000円
6 治療実日数60日以上90日未満の傷害 75,000円
7 治療実日数30日以上60日未満の傷害 55,000円
8 治療実日数15日以上30日未満の傷害 35,000円
9 治療実日数7日以上15日未満の傷害 25,000円
(令和7年4月1日以降に発生した事故)
等級 災害の程度 災害見舞金額
1 死亡の場合 1,000,000円
2 治療実日数180日以上の傷害 190,000円
3 治療実日数150日以上180日未満の傷害 145,000円
4 治療実日数120日以上150日未満の傷害 125,000円
5 治療実日数90日以上120日未満の傷害 115,000円
6 治療実日数60日以上90日未満の傷害 95,000円
7 治療実日数30日以上60日未満の傷害 75,000円
8 治療実日数15日以上30日未満の傷害 55,000円
9 治療実日数7日以上15日未満の傷害 45,000円

※治療実日数とは、医療機関で治療を受けた日数をいいます。
交通事故証明書(照合記録簿の種別が人身事故であるもの)がない場合は、1等級下位の等級になります(ただし、1等級および9等級の場合は除きます)
柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等の施術は、医師の指示による場合に対象とします。

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